1948-05-29 第2回国会 参議院 司法委員会 第34号
而もこれら新憲法の規定は、英米法系的色彩の濃いものでありまして、これを完全に実施するためには、大陸法系的傳統の下に作られた現行刑事訴訟法には、根本的な改正を加える必要がありましたので、尚又新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や規則制定権を與えると共に、その構成にも特別の配慮をいたしてやるのであります。
而もこれら新憲法の規定は、英米法系的色彩の濃いものでありまして、これを完全に実施するためには、大陸法系的傳統の下に作られた現行刑事訴訟法には、根本的な改正を加える必要がありましたので、尚又新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や規則制定権を與えると共に、その構成にも特別の配慮をいたしてやるのであります。
しかもこれらの新憲法の規定は、英米法系的色彩の濃いものでありまして、これを完全に実施するためには、大陸法系的傳統のもとにつくられた現行刑事訴訟法には、根本的な改正を加える必要があるのであります。さらにまた新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や、規則制定権を與えるとともに、その構成にも、特別の配慮をいたしているのであります。